【介護不正】障害福祉サービス事業所が介護給付費不正受給 鳥取



鳥取障害福祉サービス事業所が介護給付費不正受給

02月01日 17時50分





鳥取市にある障害福祉サービス事業所が、訪問介護した職員の人数を水増しして、介護給付費820万円あまりを不正に請求し、受け取っていたことが分かりました。
市は返還を求めるとともに、介護給付費の支給を制限する一部効力の停止3か月の処分としました。

介護給付費を不正に受け取っていたのは、鳥取市南吉方の障害福祉サービス事業所「えがお株式会社」です。

市によりますと、この事業所は6年前の7月から去年6月にかけて、介護サービスの利用者に対し、本来2人の職員で対応するところを、1000回あまりにわたって、1人が欠席したり遅刻したりしていたにもかかわらず、2人分の給付費を請求し、820万円あまりを不正に受給していたということです。

市が去年7月に、訪問介護員の勤務実績と照合したところ、出勤した人数と請求された金額が合わなかったことから不正が発覚したということです。

市は2月1日付けで事業者に対し、不正に受給した額に40%分の加算額を加えた1150万円あまりの返還を求めるとともに、介護給付費の支給を、請求額の7割に制限する一部効力の停止3か月の処分としました。

鳥取市地域福祉課は「不正受給が連続して発生し、市民に不安を与え申し訳ない。障害福祉のサービス事業者を集めた研修を行うなどして、法令順守の徹底を求めたい」としています。



介護給付費826万円を不正請求 訪問介護員1人しかいないのに2人分請求し続けた事業者を行政処分

2024年2月1日(木) 13:33







居宅介護の介護給付費を水増しして請求し、826万円を不正に受け取っていたとして、居宅介護事業者に対し行政処分が行われました。

行政処分を受けたのは、鳥取県鳥取市南吉方のえがお株式会社で、鳥取市によりますと2018年7月から2023年6月までの介護給付費の請求について、2人の訪問介護員のうち1人しかいない時間があったにも関わらず、2人分を請求していました。

誤った認識を持ったまま、長期にわたり不正な請求を続け、不正に受け取った金額は826万円にのぼりました。

このため鳥取市は、2月1日付で、一部効力停止3か月の行政処分を行い、今年2月から4月までの介護報酬請求の上限が7割に制限されます。

なお鳥取市は不正に受け取っていた介護給付費について、返還させることにしています。