知多の介護事業所 給付費を不正受給 知多北部広域連合が行政処分



知多の介護事業所  給付費を不正受給  知多北部広域連合行政処分
中日新聞2024/05/01
 

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指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者の行政処分について(小規模多機能型居宅介護事業所知多)
2024年4月30日(火)

 知多北部広域連合では、介護保険法第78条の10第1項第8号及び第115条の19第1項第7号の規定に基づき、下記のとおり行政処分(指定の一部効力停止)を行うこととし、令和6年4月30日付けで事業者に対し行政処分について通知しました。

1 事業者の概要

  • 法人名及び代表者名  社会福祉法人薫風会 理事長 佐藤栄司
  • 事業所名 小規模多機能型居宅介護事業所知多
  • 事業所所在地 愛知県知多市岡田緑が丘18番地1
  • 事業種別 (介護予防)小規模多機能型居宅介護
  • 指定年月日 平成19年6月1日

2 処分の内容

指定の一部効力停止(新規利用者受入停止12か月間)

3 処分年月日

令和6年4月30日

4 処分期間

令和6年5月1日から令和7年4月30日

5 処分の理由

不正請求(介護保険法第78条の10第1項第8号及び第115条の19第1項第7項)

 総合マネジメント体制強化加算の算定要件である、多職種共同による計画の見直しが行われていないにも関わらず加算を算定し、本来得ることができない介護報酬を得た。

6 処分に伴う返還金額

 不正に請求し、受領していた介護給付費について、介護保険法第22条第3項の規定に基づき、返還させるべき額に100分の40を乗じた額を加算して返還を求めます。
(1)総額:7,615,082円(介護給付費:5,439,344円、加算金:2,175,738円)
(2)返還期間:令和4年1月から令和5年12月まで